先日、資料を作成中に
「薬事法に触れないような分かりやすい言葉が見つからない…」
とつぶやいたら、社長の田村から
「今は薬事法ではなくて『薬機法』って言うんだよ。」
と指摘されました。
サプリメントはお薬ではないので、医薬品的な効能効果の表示や、用法・用量などの表記した場合は薬事法違反となってしまうため、資料作成はとても気を遣います。
でも実は、昨年の秋に薬事法が薬機法に変更されたとのことですので、今回は「薬機法」について簡単にまとめたいと思います
※法律が改正されてから半年以上経つのに、この変更を知らなかったのはお恥ずかしい限りです
薬機法について
正式名称は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』です。
昨年の11月27日に薬事法から改正されました。
しかし、法律名が長く不便なため厚生労働省では『医薬品医療機器等法』という略称を用いています。
そして、さらに言いやすいように省略されて『薬機法』とも呼ばれています。
薬事法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器について規制されていました。
しかし、医療機器の規制は医薬品とは別の規制をしてほしいとの声が医療機器業界から高まったことから、薬機法では独立して医療機器に関する章が設けられています。
また、新しく再生医療等製品について、安全を守るための様々な規制もされるようになりました。
他にも変更点はありますが、まとめるとすご~く長くなってしまうため、興味のある方は是非全文をご覧ください。
薬機法全文
ひとつ言えることは「法律の名称が変わってもサプリメント(健康食品)を製造、販売して資料を提供するにあたって気をつけなければいけないことには変わりがない」ということです。
これからも今まで通り、法律に触れないで良い商品、情報を皆様にお届けできればと思います。
でも、お問合せで答えるときなどは『薬事法』言い間違わないようにしばらくは気をつけないといけなさそうです。
情報を集める時は、栄養に関することだけではいけないと反省です。
(さ)
・厚生労働省のHP
・㈱じぼうHP